Skip to content

Latest commit

 

History

History
executable file
·
116 lines (82 loc) · 15.3 KB

ABOUT_PATENT.md

File metadata and controls

executable file
·
116 lines (82 loc) · 15.3 KB

免責事項

これは法律の専門家でもなんでもない開発者個人が出した見解です
実際に裁判になった時勝てる保証はありません
あくまで参考までにお願いします

使用上の注意(0.2.12 以前をご利用の方へ)

niconicomments のPiP 対応機能を使用すると特許侵害になる可能性があります
使用される場合は特許の内容と機能を十分に把握した上でご利用ください 0.2.13 以降は描画方法を変更しているため問題ありません

追記

過去のドワンゴと FC2 による訴訟の判決文を確認したところ

以上のとおり,「第1の表示欄」は動画を表示するために確保された領域(動画表示可能領域),「第2の表示欄」はコメントを表示するために確保された領域(コメント表示可能領域)であり,「第2の表示欄」は「第1の表示欄」よりも大きいサイズでいずれも固定された領域であると解されるところ,被告ら各装置においては,動画表 10 示可能領域(被告ら装置1における「StageオブジェクトA」,被告ら装置2及び3における<iflame>要素又は<video>要素)とコメント表示可能領域(被告ら装置1における「CommentDisplayオブジェクトD」,被告ら装置2及び3における<canvas>要素)は同一のサイズであるから,被告ら各装置は,「第1の表示欄」及び「第2の表示欄」に相当する構成を有するとは認め 15 られない。したがって,被告ら各装置は,本件発明1-1の「第1の表示欄」(構成要件1-1C,1-1E,1-1F)及び「第2の表示欄」(構成要件1-1D,1-1E,1-1F)を充足するとは認められず,本件発明1-1の技術的範囲に属するとは認められない。

とあり、第1の表示欄は動画が実際に描画される範囲ではなく、動画を描画可能な範囲のことを指すとのことです
当ライブラリの表示可能領域はコメント・動画ともに 1920x1080 のため、下記特許 4734471 【請求項5】には該当しないと考えています
したがって従来の PiP 対応機能を使用しても特許侵害にはならない可能性が高いです
とはいえ訴訟を起こされない保証はないため、enableLegacyPiP オプションを追加し、表示方式を選べるように変更を行いました
(デフォルトで false で、true を指定すると従来の描画方式に戻ります)

追記(2022/07/30)

根拠としていた判決が知的財産高等裁判所で覆されたため、enableLegacyPiP を使用しないことを推奨します
今後、判決全文が公開され次第、改めてこちらを更新しますので、しばらくお待ち下さい

特許侵害について

以下引用部分で該当しないと考える部分を太字斜体にしています

2008 年の特許(特許 4695583)

当ライブラリは下記請求項5を満たしていないため、問題ないと考えています

【請求項5】
前記判定部は、移動して表示されるコメントと、固定位置で表示されるコメントとが重なるか否かを判定するものであって、前記移動して表示されるコメントが、前記固定位置で表示されるコメントが固定表示をする間継続して重なる場合に、重なっていると判定し、一部の期間で重なっていても、重なっていない期間がある場合には、重ならないとして判定することを特徴とする請求項2記載の表示装置。

2011 年の特許(特許 4734471)

【請求項5】
動画を再生するとともに、前記動画上にコメントを表示する表示装置におけるコメント表示方法であって、
動画再生部が、前記動画を第1の表示欄に再生させ、
コメント表示部が、コメントと、前記コメントが付与された時点における、動画の再生開始時点を基準とした動画再生時間であるコメント付与時間とを対応づけてコメント情報として記憶するコメント情報記憶部に記憶された情報を参照し、前記再生される動画の動画再生時間に基づいて、コメント情報のうち、前記動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間が対応づけられたコメントをコメント情報から読み出し、**当該第1の表示欄と一部が重なり他の部分が重ならない表示領域である第2の表示欄**における、前記第1の表示欄の外側であって前記第2の表示欄の内側に、読み出したコメントの少なくとも一部を表示する
ことを特徴とするコメント表示方法。

について、2018 年の第一審判決では

動画表示可能領域(被告ら装置1における「StageオブジェクトA」,被告ら装置2及び3における<iflame>要素又は<video>要素)とコメント表示可能領域(被告ら装置1における「CommentDisplayオブジェクトD」,被告ら装置2及び3における<canvas>要素)は同一のサイズであるから,被告ら各装置は,「第1の表示欄」及び「第2の表示欄」に相当する構成を有するとは認められない。

とされていましたが、その後の控訴審の判決にて

動画とコメントが論理上どのように表示され得るのかという点ではなく、動画とコメントが実際にどのように表示されており、これらを視聴するユーザがどのように認識するかという点が重視されるべきである

と判決が覆されたため、Canvas のサイズを動画が**実際に**描画される範囲よりも小さくする必要があります

2019 年の特許(特許 6526304)

当ライブラリを Youtube のような動画配信サービス上で使用される場合、下記請求項1、請求項3、請求項4に含まれる動画データを配信する動画配信サーバが含まれないため問題ないと考えています
また、自前の動画配信サービス上で使用される場合も、下記請求項3が該当しないため、問題ないと考えています
ただし、自前かつライブ配信を提供する配信サービスの場合はこの特許を侵害する可能性があると考えています

【請求項1】
**動画データを配信する動画配信サーバと、動画に対するコメントを配信するコメント配信サーバ**と、複数の端末装置と、がネットワークを介して接続されたコメント配信システムであって、
前記コメント配信サーバは、
コメントが前記端末装置によって付与された時点における、前記動画の最初を基準として動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間と前記コメントとを含むコメント情報を前記複数の端末装置のうちいずれかの端末装置から送信される毎に受信して記憶する第1のコメント情報記憶部と、
前記第1のコメント情報記憶部に記憶されたコメント情報を読み出して、前記端末装置に配信するコメント情報配信部と、を有し、
前記端末装置は、
前記動画配信サーバから配信される動画データを受信して再生する動画再生部と、
前記再生する動画に対して入力されたコメント情報を前記コメント配信サーバから受信するコメント情報受信部と、
前記コメント情報受信部が受信したコメント情報を記憶する第2のコメント情報記憶部と、
前記動画再生部によって再生される動画を表示するとともに、再生される動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間のコメントを前記第2のコメント情報記憶部から読み出し、読み出したコメントを動画とともに表示する表示部と、
を有することを特徴するコメント配信システム。

【請求項3】
**動画データを配信する動画配信サーバと、動画に対するコメントを配信するコメント配信サーバ**と、複数の端末装置と、がネットワークを介して接続されたコメント配信システムにおける端末装置であって、
**前記動画配信サーバから配信される動画データを受信して再生する動画再生部と、コメントが前記端末装置によって付与された時点における、前記動画の最初を基準として動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間と前記コメントとを含むコメント情報を前記複数の端末装置のうちいずれかの端末装置から前記コメント配信サーバへ送信される毎に当該コメント情報を当該コメント配信サーバから受信するコメント情報受信部**と、
前記コメント情報受信部が受信したコメント情報を記憶するコメント情報記憶部と、前記動画再生部によって再生される動画を表示するとともに、前記コメント記憶部に記憶されたコメント情報のうち、再生される動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間のコメントを前記コメント情報記憶部から読み出し、読み出したコメントを動画とともに表示する表示部と、
を有することを特徴する端末装置。

【請求項4】
動画データを配信する動画配信サーバと、動画に対するコメントを配信するコメント配信サーバと、複数の端末装置と、がネットワークを介して接続されたコメント配信システムにおけるコメント配信方法であって、 前記コメント配信サーバは、 コメントが前記端末装置によって付与された時点における、前記動画の最初を基準として動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間と前記コメントとを含むコメント情報を前記複数の端末装置のうちいずれかの端末装置から送信される毎に受信して記憶する第1のコメント情報記憶部に、前記コメント情報が記憶されると当該コメント情報を読み出して、前記複数の端末装置のそれぞれに配信し、 前記端末装置は、 動画再生部が、前記動画配信サーバから配信される動画データを受信して再生し、コメント情報受信部が、前記再生する動画に対して入力されたコメント情報を前記コメント配信サーバから受信し、**第2のコメント情報記憶部が、前記動画の再生中に前記コメント情報受信部によって受信したコメント情報を記憶し、**表示部が、前記動画再生部によって再生される動画を表示するとともに、再生される動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間のコメントを前記第2のコメント情報記憶部から読み出し、読み出したコメントを動画とともに表示する ことを特徴するコメント配信方法。

【請求項5】
**動画データを配信する動画配信サーバと、動画に対するコメントを配信するコメント配信サーバと、複数の端末装置と、がネットワークを介して接続されたコメント配信システムにおける端末装置のコンピュータに、 前記動画配信サーバから配信される動画データを受信して再生する動画再生手段、コメントが前記端末装置によって付与された時点における、前記動画の最初を基準として動画の経過時間を表す動画再生時間であるコメント付与時間と前記コメントとを含むコメント情報を前記複数の端末装置のうちいずれかの端末装置から前記コメント配信サーバへ送信される毎に当該コメント情報を当該コメント配信サーバから受信して記憶する**コメント情報記憶手段、 前記動画再生手段によって再生される動画を表示するとともに、前記コメント記憶手段に記憶されたコメント情報のうち、再生される動画の動画再生時間に対応するコメント付与時間のコメントを前記コメント情報記憶手段から読み出し、読み出したコメントを動画とともに表示する表示手段、 として機能させるためのプログラム。

参考

該当ツイート

ニコニコのような形で画面にコメントを流すアドオンはドワンゴの特許権の侵害に当たるので見つけ次第つぶしています。ユーザーのみなさんも見つけたら運営まで知らせてもらえると助かります。
https://twitter.com/sigekun/status/1533297493626105857 魚拓 1 魚拓 2

無許可というより違法ですね。損害賠償の対象になります。
https://twitter.com/sigekun/status/1533299549074182144 魚拓 1 魚拓 2

とはいえ、こちらから警告後に配信や提供を即時にやめていただければそれ以上の追及は行いません。(だいたい作った本人が知らない場合が多い)
https://twitter.com/sigekun/status/1533303065759338496 魚拓 1 魚拓 2

引用元

2008 年: 特許 4695583
2011 年: 特許 4734471
2019 年: 特許 6526304
2018 年: 平成 28(ワ)38565  特許権侵害差止等請求事件  特許権  民事訴訟
2022 年: 平成 30(ネ)10077  特許権侵害差止等請求控訴事件  特許権  民事訴訟