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003_退職金規程.md

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退職金規程

第1章 総則

第1条 目的

  1. 本規程は、デンキヤギ株式会社(以下、会社という)の従業員の退職金に関する事項を定めるものである。
  2. 退職金は、会社への貢献度が高い従業員に対して支給するものである。

第2条 退職金の支給範囲

  1. 退職金は、就業規則第2条に定める正社員に対してのみ支給する。
  2. 臨時社員及び嘱託社員に対しては、退職金を支給しない。

第2章 退職金共済

第3条 退職金共済契約

  1. 退職金の支給は、会社が各従業員について独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下、中退共という)との間に退職金共済契約を締結することによって行うものとする。

第4条 退職金共済契約の時期

  1. 新たに雇い入れた従業員については、試用期間を経過し、本採用となった月に中退共と退職金共済契約を締結する。

第5条 掛金

  1. 退職金共済契約における掛金の額は、原則5,000円 とする。但し、週所定労働時間が短い従業員は、所定の労働日数及び労働時間に応じて掛金の減額又は退職金共済契約を締結しないことがある。
  2. 人事評価等により会社が特別に認めた場合は、期間を定めたうえで掛金を増額する場合がある。
  3. 本条に定める掛金は、会社が全額を負担する。

第6条 掛金の納付停止

  1. 就業規則で無給と定められた休職・休暇・欠勤等が 所定労働日数の50% を超えた月は、退職金共済契約の掛金納付を停止する。
  2. 出勤停止又は降職の懲戒辞令がなされた月は、退職金共済契約の掛金納付を停止する。

第7条 退職金の額

  1. 退職金の額は、掛金月額と掛金納付月数に応じ中小企業退職金共済法に定められた額とする。
  2. 掛金納付月数が12月未満の場合は、退職金は支給されない。

第8条 退職金の減額

  1. 従業員の退職事由が懲戒解雇である場合、会社は、中退共に退職金の減額を申し出ることがある。

第9条 退職金の支給方法

  1. 退職金は、従業員(従業員が死亡したときは遺族)に交付する退職金共済手帳により、中退共から支給を受けるものとする。
  2. 従業員が退職または死亡したときは、やむを得ない理由がある場合を除き、本人または遺族が遅滞なく退職金を請求できるよう、速やかに退職金共済手帳を本人または遺族に交付する。

附則

  • 本規則は、2014年9月10日より施行する。